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船主相互保険組合法 第四十一条 (業務報告書)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(業務報告書)

第四十一条

組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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