(業務報告書)
第二十七条
法第四十一条第一項の規定による業務報告書は、事業報告書、貸借対照表、財産目録、損益計算書、剰余金処分、損失金処理又は有価証券等に関する書面及び附属明細書に分けて、別紙様式第一号により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
2組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
法第四十一条第一項の規定による業務報告書は、事業報告書、貸借対照表、財産目録、損益計算書、剰余金処分、損失金処理又は有価証券等に関する書面及び附属明細書に分けて、別紙様式第一号により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
2組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。