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船主相互保険組合法施行規則 第二十六条 (組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

第二十六条

第四十条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 第四十条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての第十六条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

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