条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第十六条 (組合員による責任追及の訴えの提起の請求方法)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(組合員による責任追及の訴えの提起の請求方法)

第十六条

第二十条第四十条及び第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第十六条(組合員による責任追及の訴えの提起の請求方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(供託金に代わる有価証券の価額) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第十七条(組合が責任を追求する訴えを提起しない理由の通知方法) →