条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第二十五条の二 (役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)

第二十五条の二

第四十条において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
  2. 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第二十五条の二(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第二十六条(組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) →