(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 第二十五条 法第四十条及び第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第三百八十九条第三項(定款の定めによる監査範囲の限定)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一計算書類及びその附属明細書二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗