(剰余金の分配における控除額) 第二十八条 法第四十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗