(剰余金の分配に関して責任をとるべき者)
第二十九条
法第四十二条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一剰余金の分配による金銭等の交付に関する職務を行つた理事又は参事
- 二総会において剰余金の分配に関する事項について説明をした理事
- 三剰余金の分配に賛成した理事
- 四分配可能額の計算に関する報告を監事が請求したときは、当該請求に応じて報告をした理事又は参事
2法第四十二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一総会に議案を提案した理事
- 二前号の議案の提案の決定に賛成した理事