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船主相互保険組合法 第四十二条の二 (剰余金の分配に関する責任)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(剰余金の分配に関する責任)

第四十二条の二

前条第一項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合には、当該行為により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該組合に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。

  1. 剰余金の分配に関する職務を行つた業務執行者(理事又は参事その他の理事又は参事の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)
  2. 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案に係る総会の決議があつた場合(当該決議によつて定められた議案の内容が前条の規定に違反している場合に限る。)における当該総会に議案を提案した理事として内閣府令で定めるもの

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。

3第一項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。ただし、剰余金の分配の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総組合員の同意がある場合は、この限りでない。

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