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船主相互保険組合法 第四十二条の三 (組合員に対する求償権の制限等)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(組合員に対する求償権の制限等)

第四十二条の三

第四十二条第一項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、当該違反があることにつき善意の組合員は、当該組合員が交付を受けた金銭について、前条第一項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

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