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船主相互保険組合法 第四十三条 (保険金の削減及び保険料の追徴)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(保険金の削減及び保険料の追徴)

第四十三条

組合は、保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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