(保険金の削減及び保険料の追徴) 第三十条 法第四十三条及び第四十七条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。一保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類二財産目録、貸借対照表及び損益計算書三その他参考となるべき事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗