条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第三十一条 (保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)

第三十一条

金融庁長官は、前条の規定による法第四十三条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 決算期において損失が生じ、その損失を積立金によりてん補することができないこと。
  2. 大規模な災害が発生したこと等により保険金の支払が著しく増大したこと。
  3. 健全な経営を確保するためにやむを得ない緊急の措置であること。
  4. 保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、損失に対し適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第三十一条(保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(保険金の削減及び保険料の追徴) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第三十二条(会計慣行のしん酌) →