(保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)
第三十一条
金融庁長官は、前条の規定による法第四十三条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一決算期において損失が生じ、その損失を積立金によりてん補することができないこと。
- 二大規模な災害が発生したこと等により保険金の支払が著しく増大したこと。
- 三健全な経営を確保するためにやむを得ない緊急の措置であること。
- 四保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、損失に対し適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。