(会計慣行のしん酌) 第三十二条 この章及び次章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗