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船主相互保険組合法施行規則 第三十二条 (会計慣行のしん酌)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(会計慣行のしん酌)

第三十二条

この章及び次章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

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