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船主相互保険組合法施行規則 第三十三条 (会計帳簿)
昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
府省令
(会計帳簿)
第三十三条
法
第四十四条第一項
の規定により組合が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
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