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船主相互保険組合法 第四十四条 (会計帳簿の作成及び保存)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(会計帳簿の作成及び保存)

第四十四条

組合は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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