条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法 第四十四条の二 (会計帳簿等の閲覧等の請求)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(会計帳簿等の閲覧等の請求)

第四十四条の二

組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2前項の請求があつたときは、組合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う組合員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
  2. 請求者が当該組合の業務の遂行を妨げ、組合員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
  3. 請求者が当該組合の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
  4. 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
  5. 請求者が過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法第四十四条の二(会計帳簿等の閲覧等の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(会計帳簿の作成及び保存) 船主相互保険組合法 目次 第四十四条の三(会計帳簿の提出命令) →