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船主相互保険組合法 第四十四条の三 (会計帳簿の提出命令)
昭和二十五年法律第百七十七号
法律
(会計帳簿の提出命令)
第四十四条の三
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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船主相互保険組合法 目次
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