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船主相互保険組合法 第四十四条の四 (計算書類等の作成及び保存)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(計算書類等の作成及び保存)

第四十四条の四

組合は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2組合は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4組合は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

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