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船主相互保険組合法 第四十四条の五 (計算書類等の承認等)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(計算書類等の承認等)

第四十四条の五

前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2理事は、前項の監査を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

3前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

4理事は、第二項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

5組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。

6前項の規定にかかわらず、その公告方法が第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である組合は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

7前項の組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表の内容である情報を、通常総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

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