条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第四十条 (計算書類及びその附属明細書の監査)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(計算書類及びその附属明細書の監査)

第四十条

第四十四条の五第一項の規定による監査(計算書類及びその附属明細書に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)については、次条及び第四十二条の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類及びその附属明細書に表示された情報と計算書類及びその附属明細書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第四十条(計算書類及びその附属明細書の監査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(各事業年度に係る計算書類等) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第四十一条(計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容) →