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船主相互保険組合法施行規則 第四十一条 (計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容)

第四十一条

監事は、計算書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 計算書類及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  4. 追記情報
  5. 監査報告を作成した日

2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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