条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第三十九条 (各事業年度に係る計算書類等)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(各事業年度に係る計算書類等)

第三十九条

各事業年度に係る計算書類(法第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

2第四十四条の四第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。

3第四十四条の四第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第三十九条(各事業年度に係る計算書類等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(成立の日の財産目録及び貸借対照表) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第四十条(計算書類及びその附属明細書の監査) →