(各事業年度に係る計算書類等)
第三十九条
各事業年度に係る計算書類(法第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2法第四十四条の四第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。
3法第四十四条の四第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。