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船主相互保険組合法施行規則 第四十六条 (貸借対照表の要旨)
昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
府省令
(貸借対照表の要旨)
第四十六条
組合が法
第四十四条の五第六項
に規定する貸借対照表の要旨を公告する場合は、
別紙様式第二号
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
船主相互保険組合法 第44条の5
別紙様式第二号
(e-Gov)
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船主相互保険組合法施行規則 目次
第四十七条(貸借対照表の電磁的方法による公開の方法) →