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船主相互保険組合法施行規則 第四十六条 (貸借対照表の要旨)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(貸借対照表の要旨)

第四十六条

組合が法第四十四条の五第六項に規定する貸借対照表の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号により作成しなければならない。

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