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船主相互保険組合法施行規則 第四十七条 (貸借対照表の電磁的方法による公開の方法)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(貸借対照表の電磁的方法による公開の方法)

第四十七条

第四十四条の五第七項の規定による措置は、第四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によつて行わなければならない。

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