条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第四条 (電磁的方法)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(電磁的方法)

第四条

第十四条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則第四十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。以下この条において同じ。)についての監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告については、なお従前の例による。

(船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下この条において「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。

2新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第4記載上の注意1(6)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。

3新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。

4新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)⑥の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表(船主相互保険組合法第四十四条の四第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。

5新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号第3記載上の注意1(3)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(船主相互保険組合法第四十四条の四第二項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第四条(電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(電子署名) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第五条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →