(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第三十三条第六項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)
- 二法第三十三条の二第四項第二号(法第十五条第七項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)
- 三法第四十条及び第四十八条第二項において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号(定款の定めによる監査範囲の限定)
- 四
- 五
- 六法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
- 七