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船主相互保険組合法 第三十三条 (議決権の代理行使)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(議決権の代理行使)

第三十三条

組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。

2前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

3第一項の規定により議決権を行使する者は、総会において決議をする場合に、出席者とみなす。

4代理人は、代理権を証明する書面を組合に提出しなければならない。

5代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

6会社法第三百十条第四項から第八項まで(議決権の代理行使)の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。この場合において、同条第四項中「株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「前項」とあるのは「同法第三十三条第五項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「同法第三十三条第五項」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(同法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(船主相互保険組合法の一部改正)
附則

附則第八条及び附則第九条の規定は、前条の規定による船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。

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