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船主相互保険組合法 第十五条 (創立総会)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(創立総会)

第十五条

発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募集し、出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みが終了した者の数及びその所有し、又は賃借する保険の目的たる船舶の数が第十二条第二項に定める数以上に達したときは、出資及び保険料の払込みの期限経過後、遅滞なく、創立総会を開かなければならない。

2定款の承認、理事及び監事の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

3創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、組合員の資格に関する規定については、この限りでない。

4理事及び監事は、組合員になろうとする者(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員)のうちから選任する。

5創立総会における議事は、組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。次項において同じ。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

6組合員になろうとする者は、創立総会において、各自一個の議決権を有する。

7第三十三条及び第三十三条の二の規定は創立総会について、第三十五条第二項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。)又は理事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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