第五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項若しくは第四項の規定により選任された保険管理人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定に基づいてする内閣総理大臣の命令に違反したとき。
- 二第四条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき、同条第三項の規定に違反して承認を受けないで同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事業を行つたとき、又は同条第五項の規定に違反したとき。
- 三第六条の規定に違反したとき。
- 四
- 五第三十五条第二項ただし書(第十五条第七項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の六第二項ただし書の規定に違反して、認可を受けないで理事又は監事を選任したとき。
- 六第四十一条第一項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。
- 七
- 八
- 九第四十一条の二の規定に違反して、損失てん補準備金を積み立てず、又は取り崩したとき。
- 十
- 十一第四十八条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十二清算の結了を遅延させる目的で、第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
- 十三