(設立の認可申請)
第十六条
発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2前項の場合において、発起人は、設立認可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一定款
- 二事業方法書
- 三保険料及び責任準備金の算出方法書
- 四出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面
- 五役員の氏名、住所及びその資格を証する書面
- 六第三十八条第二項に定める組合員名簿
- 七創立総会の議事録
- 八事業開始後三年間の事業計画書
- 九その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3前項第二号及び第三号に掲げる書類に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
4組合が第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。