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船主相互保険組合法 第三十一条 (総会の決議事項)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(総会の決議事項)

第三十一条

この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類の記載事項の変更
  2. 保険金の削減及び保険料の追徴
  3. 解散及び合併
  4. 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告、剰余金処分案及び損失処理案
  5. その子会社(組合がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該組合がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
    1. 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。
    2. 当該組合が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。

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