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船主相互保険組合法 第三十条 (総会の招集)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(総会の招集)

第三十条

理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。

3組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

4組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

5前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

6第三項の場合において、同項の期間内に、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。

7理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときは、その組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。

8総会の招集は、会日より十日前までに、会議の目的たる事項を示して、組合員に通知しなければならない。ただし、第二項、第三項及び前二項の場合にあつては、定款でこの期間を短縮することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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