条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第十九条

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令

第十九条

第三十条第七項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に前条第一項各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(組合員からの臨時総会招集の認可申請等) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第十九条の二(子会社) →