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船主相互保険組合法施行規則 第七十一条

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令

第七十一条

第十九条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第七項の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合について準用する。

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