(組合員からの臨時総会招集の認可申請等)
第七十条
法第四十八条第二項において準用する法第三十条第六項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
- 一会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面
- 二認可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書面
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。
- 二清算人が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。