(清算人が提出する電磁的記録) 第六十九条 法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条(決算書類等の提出)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗