(標準処理期間)
第七十七条
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法又はこの府令の規定による次の各号の認可に関する申請がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。
- 一法第十六条第一項の規定による組合設立の認可百二十日
- 二法第十六条第四項の規定による定款、事業方法書並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更の認可九十日
- 三法第三十条第六項の規定による組合の臨時総会の招集の認可三十日
- 四法第三十条第七項の規定による組合の臨時総会の招集の認可三十日
- 五法第三十五条第二項ただし書の規定による組合員以外の者からの役員選任の認可六十日
- 六法第三十六条第二項の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可三十日
- 七法第四十三条の規定による保険金の削減又は保険料の追徴の認可六十日
- 八法第四十五条第一項の規定による出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可三十日
- 九法第四十五条の六第二項ただし書の規定による新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可三十日
- 十法第四十七条の規定による組合清算時の保険金の削減又は保険料の追徴の認可三十日
2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補足するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請内容を変更するために要する期間
- 三当該申請に係る審査に必要な資料を追加するために要する期間