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船主相互保険組合法 第四十五条の六 (新設合併の手続)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(新設合併の手続)

第四十五条の六

合併により組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。

3第一項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。

4第三十二条第四項の規定は、第一項の規定による設立委員の選任に準用する。

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