(清算人の選任)
第四十六条
組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2前項の場合において、清算人となる者がないとき、及び組合が設立認可の取消に因り解散したときは、内閣総理大臣が清算人を選任する。
組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2前項の場合において、清算人となる者がないとき、及び組合が設立認可の取消に因り解散したときは、内閣総理大臣が清算人を選任する。