(組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え)
第九条
法第四十八条第一項の規定において組合の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第四十八条第一項の規定において組合の清算について保険業法第百七十六条及び第百七十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十八条第一項の規定において組合の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第四十八条第一項の規定において組合の清算について保険業法第百七十六条及び第百七十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。