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船主相互保険組合法施行令 第十条 (清算人について準用する法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百七十七号政令
(清算人について準用する法の規定の読替え)

第十条

法第四十八条第二項の規定において清算人について法第三十五条の三第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(経過措置)
附則

この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

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