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船主相互保険組合法施行令
昭和二十五年政令第二百七十七号
政令
· 条文 15 件 ·
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条文一覧
第一条
(加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第二条
(創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)
第三条
(代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条
(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
第五条
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第六条
(定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え)
第七条
(参事について準用する会社法の規定の読替え)
第八条
(組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え)
第九条
(組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え)
第十条
(清算人について準用する法の規定の読替え)
第十一条
(定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)
第十二条
(業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え)
第十三条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十四条
(財務局長等への権限の委任)
第十五条
(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)