(定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え) 第六条 法第三十八条第三項の規定において定款又は組合員名簿について法第三十三条の二第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗