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船主相互保険組合法施行令 第七条 (参事について準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百七十七号政令
(参事について準用する会社法の規定の読替え)

第七条

法第三十九条第二項の規定において参事について会社法第十二条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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