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船主相互保険組合法 第三十九条 (参事)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(参事)

第三十九条

組合は、理事の過半数の決議により参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定は、参事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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