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会社法 第十二条 (支配人の競業の禁止)

平成十七年法律第八十六号法律
(支配人の競業の禁止)

第十二条

支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 自ら営業を行うこと。
  2. 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
  3. 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
  4. 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

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(募集株式に関する経過措置)
附則

施行日前に旧会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集株式については、新会社法第二百五条第二項、第二百六条の二、第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない。

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