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水産業協同組合法 第四十五条 (参事及び会計主任の選任等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(参事及び会計主任の選任等)

第四十五条

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。

3会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

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