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水産業協同組合法 第四十六条 (参事又は会計主任の解任の請求)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(参事又は会計主任の解任の請求)

第四十六条

組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。

3第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

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