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漁業災害補償法 第三十八条 (参事及び会計主任)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(参事及び会計主任)

第三十八条

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。

2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。

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